「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方・提出方法を具体例付きで解説!

会社を設立し、役員に役員報酬を支払う場合や、従業員(パート・アルバイト含む)に給与を支払う場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要となります。

本記事では、同届出書の書き方や提出方法を解説します!

目次

提出が求められる理由

会社が役員や従業員に給与を支払う場合には、所得税を源泉徴収して税務署に納付する義務が生じます。

この源泉所得税の納付義務があるということを税務署に知らせるために、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が求められています。

この届出をすることで、税務署からは源泉所得税の納付書を送付してもらえます。

納税義務の発生をわざわざ税務署に知らせるのもなんとなく嫌な気もしますが、源泉所得税の納付漏れは不納付加算税や延滞税などのペナルティが生じるため、給与支払が生じる場合には当該届出書の提出も含めて、きっちりと対応していくのが望ましいでしょう。

「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方と提出方法

様式・提出方法

様式はこちらの国税庁HPにPDFがありますので、ダウンロードして手書きで作成できます。

e-Taxでの提出も可能なので、利用できる環境にある場合は、e-Taxでの提出がオススメです。

提出先は給与支払者(会社)の所轄の税務署となります。所轄の税務署はこちらから調べることができます。

紙で提出する場合には、所轄の税務署に持参するか、若しくは郵送で提出します。

紙提出の場合は、必ずご自身の控え用にもう1部作成して提出しましょう。郵送の場合は、控え用1部と返信用封筒を添えて、「控えがほしい旨」の送付状などを入れておけば、受領印を押して控えを返送してくれます。

書き方

国税庁HPに掲載されている様式に基づいて、具体的な書き方を解説します。

①提出年月日

提出年月日を記載します。提出期限(後述)に間に合っているかどうかを一応確認しておきましょう。

②法人の基本情報

給与支払を行う会社の基本情報を記載します。登記簿などを参照しながら正確に記載しましょう。法人番号はこちらから検索できます。

③提出税務署

所轄税務署を記載します。所轄税務署は本店所在地を所轄する税務署のことで、こちらから検索できます。

④開設等の年月日

新たに設立した会社の場合は、基本的には会社設立日を記載します。

⑤給与支払予定日

この欄には上記④の月中にまだ給与支払が開始されない場合に、実際に給与支払を開始した年月日(又は開始予定の年月日)を記載します。上記④の月中に給与支払がある場合には、この欄は空欄となります。

⑥届出内容・理由

該当する届出事由の□にチェックを入れます。新たに設立した会社の場合は、一番上の「開業又は法人の設立」の□にチェックを入れます。

⑦給与支払事務所の移転など

上記⑥で選択した事由に基づいて、⑥の右側にある要記載事項をそれぞれ記載します。⑥で「開業又は法人の設立」を選択した場合には、⑦は空欄となります。

⑧役員数・従業員数

その会社の役員の人数と職種別の従業員の人数をそれぞれ記載します。

⑨参考

法人成りにより個人事業を廃業した場合には、その廃業した個人事業主の氏名、納税地、整理番号などを記載します。その他、参考となる事項があれば記載します。

⑩税理士署名

この申請書を税理士が作成する場合には、ここに税理士が署名することになります。

提出期限【開設後1か月以内】

当該届出書の提出期限は、開設(移転又は廃止)の事実があった日から1か月以内となります。

提出期限を過ぎてしまったとしても、特にペナルティはありません。

ただし、給与等の支払いをする場合にはいずれ提出が求められる書類となるため、法人設立後に他の書類(法人設立届出書など)と一緒に提出しておくのがよいでしょう。

まとめ

「給与支払事務所等の開設届出書」は給与支払をする場合には提出が必須となります。

提出を忘れないようにするためにも、会社設立時に他の届出書と一緒に提出しておくことをオススメします。

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