源泉税の納付書に記載する整理番号について【税務署から通知されます】

給与や報酬を支払っている場合には源泉徴収をして、税務署に納付する必要がありますが、その納付書の右上には「整理番号」という欄があります。

納付書の書き方とかでもこの整理番号は書くように求められていますが、ではこの番号はどこで分かるのかというと、所轄税務署から整理番号のお知らせが届きます。

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整理番号はどこで分かるのか?

本記事のサムネにもしていますが、改めて掲載します。整理番号のお知らせは下記のような形で書類で通知されます。オレンジハイライト部分ですね。

整理番号のお知らせ

同封されている納付書にもこの整理番号は予め印字されています。

ただ、このお知らせが来るのは、会社を設立してしばらく経ってからなので、もし早く知りたい場合には、直接所轄税務署に確認する必要があります。ただ、詳細は後述しますが、整理番号は別に空欄でも特に問題はないので、個人的にはそこまで急いで確認する必要はないかなと思います。

整理番号は別に空欄でも大丈夫

この整理番号は、お知らせによれば、「源泉徴収義務者としての番号」ということで、おそらく税務署内での事務処理上の管理Noとして使われているのだと思います。整理番号を入力すれば、これまでの納税状況がすぐにわかる的な、そんな感じだと思います。

整理番号はすぐにお知らせが来ないこともあって、空欄のまま納付書を作成する方も多いと思います。かくいう私もあまり整理番号を書くという意識は正直あまりありません。

というのも、この整理番号が空欄でも私の経験上は特に問題になったことはありません。一度、税務署に「整理番号が分からず空欄のままだけどどうしたらよいか」と電話で確認したことがありますが、「別に空欄でも大丈夫ですよ」という回答でした。まーその程度の項目ということですね。

とはいえ、整理番号を知っている場合には、記載してあげた方が親切かなとは思います。その方が税務署側での作業もスムーズになるでしょうし、あえて書かない理由も特にないので。

まとめ

以上、源泉税の納付書に記載する整理番号についてでした。

参考になりましたら幸いです。

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