社会保険の「定時決定(算定基礎届)」と「随時改定(月額変更届)」についての備忘録(概要・提出要件・提出時期・提出方法など)

社会保険の定時決定と随時改定について調べる機会があったのでその備忘録です。

定時決定(=算定基礎届)は4月~6月の3か月の報酬をもとにその年の9月~翌年8月までの標準報酬月額(健康保険料・厚生年金保険料の金額はこの標準報酬月額がいずれの等級になるかで決まる)を決定する手続きで、随時改定(=月額変更届)は給与改定等で連続した3か月の標準報酬月額が2等級以上変動した場合に、変動月から4か月目~翌年8月までの標準報酬月額を決定する手続きのこと。

  • 定時決定に関する日本年金機構のHPはこちら
  • 随時改定に関する日本年金機構のHPはこちら
目次

定時決定(算定基礎届)について

事業主は、原則として7月1日現在のすべての被保険者について、その年の4月・5月・6月に支給した報酬の届出をしなければならない。この届出に基づき、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額が決まる。以下、手続きの概要。

項目内容
提出時期毎年7月10日まで
提出用紙届出用紙は、6月中旬以降に送付される。この届出用紙には、5月中旬頃までに届出された被保険者について印字されている。日本年金機構HPのエクセルフォーマットで作成して、それを印刷・提出してもOK。(電子申請も可)
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法送付された届出用紙を返送するのが簡単。電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、窓口持参でも可。
提出対象者原則として、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者。ただし、次のいずれかに該当する場合は、提出不要。
・6月1日以降に資格取得した人
・6月30日以前に退職した人
・7月改定の月額変更届を提出する人
・8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った人
定時決定の手続きの概要

以下、その他留意点等。

  • 提出が遅れた場合には、基本的には定時決定されたタイミングで社会保険料の精算が別途行われる。
  • ただし、あまり提出が遅れることは想定されていないため、基本的には速やかに提出をするべき。
  • 年間報酬の平均や、一定の条件に該当する場合には報酬月額の算定の特例で標準報酬月額の算定が可能。

随時改定(月額変更届)について

事業主は、給与改定等で連続した3か月の標準報酬月額が2等級以上変動した場合(詳細は下表「提出対象者」参照)には、随時改定の届出を行う。この届出により、変動月より起算して4か月目から翌年8月までの標準報酬月額が決まる。主に、給与改定や役員報酬を変更した場合には、提出が必要となることも多いので、特に留意すべき手続きである。以下、手続きの概要。

項目内容
提出時期速やかに(3か月条件があるので給与改定後すぐには出せない。変動月から起算して4か月目の上旬ぐらいに出すと良い)
提出用紙日本年金機構HPのエクセルフォーマットで作成して、それを印刷・提出する。PDFフォーマットもある。(電子申請も可)
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所
提出方法対象人数が少なければ郵送が手軽。電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、窓口持参でも可。
提出対象者下記①~③すべての要件を満たした場合に届出を行う。
固定的賃金に変動があったとき
②従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額(※)に2等級以上の差が生じるとき
③固定的賃金が変動した日以後、引き続いた 3 カ月における報酬の支払われたすべての月の「報酬の支払の基礎となる日数」がそれぞれ17日以上であること
(※)標準報酬月額は、変動後の固定的賃金が支払われた月から引き続く 3 カ月分の報酬の平均額に基づき算出される。4月に給与改定があった場合は、4月~6月の3か月平均で標準報酬月額を算定。
随時改定の手続きの概要

以下、その他留意点等。

  • 提出が遅れた場合には、基本的には定時決定されたタイミングで社会保険料の精算が別途行われる。
  • ただし、あまり提出が遅れることは想定されていないため、基本的には速やかに提出をするべき。
  • 休職による休職給を受けた場合は、随時改定の対象とはならない
  • 一時帰休(レイオフ)のため通常の報酬よりも低額の休業手当等が支給された場合や、一時帰休が解消され通常の報酬が支払われるようになった場合は、随時改定の対象となる
  • 固定的賃金は上がったが残業手当等の非固定的賃金が減った場合、固定的賃金は下がったが非固定的賃金が増加した場合の2等級以上の差は、随時改定の対象とはならない
  • 標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても(1等級の差でも)随時改定の対象となる

まとめ

定時決定(算定基礎届)やら、随時改定(月額変更届)やら、聞きなれない言葉がいっぱい出てきますが、それぞれの手続き自体はそこまで難しい訳ではありません。

手続きを忘れないためにも、定時決定は毎年7月に、随時改定は給与改定があれば4か月目に手続きが必要になると覚えておけば、分かりやすくて良いかなと思います。

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