事務所が寒すぎるので電気ストーブを買いました。年末までに買うと税務的にも良いという話。

12月も後半に入り、一気に寒くなってきましたね。私の事務所は秋葉原の万世橋に面したビルの1室で、13階建ての8階にあります。割と高層階ということもあって眺めはとてもいいのですが、風を遮るビルがないので冬はけっこう寒く感じます。

そこで、最近寒さ対策と年末の節税対策の一環で3万円ぐらいので電気ストーブを買ったので、今日はその辺の話をしようと思います。

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奮発してDAIKINのちょっといい電気ストーブを購入

実際に買ったストーブは、この記事のサムネイル画像になっているものです。DAIKINのセラムヒートという電気ストーブで、シーズヒーターという種類の電気ストーブになります。値段は3万6千円ぐらいでした。なんでも遠赤外線効果が強く、体の中からじんわり暖かくなる電気ストーブということでしたが、実際に使ってみるととても暖かくて、乾燥もしづらいので買って大正解でした。

ちょっとお高いですが、費用対効果は高いと思いますので、電気ストーブをお探しの方がいらっしゃればおススメです!一応DAIKINの公式サイトのリンクを掲載しておきます。

【DAIKIN公式】からだに伝わる暖かさが違います。遠赤外線暖房機「セラムヒート」

電気ストーブの会計処理

電気ストーブは事務所で使うために買ったのでもちろん経費になります。電気ストーブなどの家電を買うときに注意しないといけないのは、10万円以上だと固定資産や一括償却資産(3年償却)となり、全額を一気に経費にすることができない可能性があるということです。(少額減価償却資産の特例に該当すれば30万円未満であれば全額の経費算入が可能です)

今回は10万円に満たないので、「消耗品費」として全額経費になります。

必要なものは年末までに買うと来年の税金が安くなる

もし年末時点で事業で使う必要なものがあれば、年末までに買っておくと税務上のメリットがあります。

個人事業主の確定申告においては、事業所得の算定上、年末までの収入から必要経費を差引くことで課税の対象となる利益が計算されるので、年末までに購入した物品はその年度の必要経費となり、翌年3月に支払う所得税がその分安くなります。また住民税や国民健康保険もここで計算した事業所得をベースに計算されるので、これらも所得税と同様に安くなります。

ただし、これは翌年に物品を買えば翌年の所得を減らして、翌年分の税金等が安くなることになりますので、2年通算して考えればどちらでも節税効果は同じです。

とはいえ、税金等の支払を1年遅らせることができるというのは資金繰り上は良いことなので、もし年末付近で必要なものがあるのであれば、年明けに買うのではなく、年末までに買っておくのが得策と言えます。

まとめ

今回のように、年末付近では翌年に必要なものがないかを考えて、もしあれば年末までに買っておくと1年早めに節税効果を得られることになります。

ただし、節税効果を除く部分は純粋なキャッシュアウトになるため、無駄な買い物はしないように気を付けましょう。

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