カードの利用明細書は経費の証拠書類として認められるのか

クレジットカードを利用した場合には、カード会社から利用明細書が送付されたり、WEBで利用明細を取得することが出来ます。ここで、会社の法人カードや個人事業主が仕事用で使ったときに、このカードの利用明細書が証拠書類として認められるのかどうかという問題があります。

結論としては、法人税や所得税の経費性の観点からは実務上認められるケースが多いものの、消費税の納税義務がある方は要注意となります。具体的な内容や注意点について、解説します!

目次

カードの利用明細書の税法上の取扱い

経費の実在性の証明としては有効

カードの利用明細書については、取引日・相手先名・金額が書いてあり、その内容に疑義がなければ、経費を使った証明としては有効に機能します。

ただし、カードの利用明細書には、取引内容が書かれていないことも多いため、仮に税務調査があった場合には、その内容について、請求書やレシートがある場合よりも厳しく追及される可能性はあります。特に一人社長や個人事業主の場合には、税務署はプライベートでの利用分が混在していないかという視点でチェックしてくるので、要注意です。

もちろん請求書や領収書などの方が望ましいですが、請求書やレシートがそもそももらえないケースや、紛失する場合もあるので、そのような場合にはカードの利用明細書で経費の証拠書類とすることでも問題はないと思います。

消費税の請求書等には該当しない

消費税の課税事業者で本則課税で仕入税額控除を計算する場合には、仕入税額控除の要件として、帳簿と請求書等の保存が要件となります。

このうち請求書等としては、課税資産の譲渡等を行う事業者(買手から見ると購入先の会社や店舗)が発行する請求書等である必要があり、カード会社が発行する請求明細書は、仕入税額控除の要件となる請求書等には該当しません

そのため、消費税の課税事業者で本則課税で仕入税額控除を適用するためには、カード会社が発行する請求明細書ではなく、課税資産の譲渡等を行う事業者(買手から見ると購入先の会社や店舗)が発行する請求書等を保存するようにしましょう。

この点、以下の記事で詳しく解説しています。

請求書や領収書があるならそれを保存しておくのが無難

以上色々書きましたが、税法の対応は一旦抜きにしても、請求書や領収書などの取引関係書類は日々ちゃんと管理して、保存していくというのが望ましいかなと思います。数百円のレシートなどをいちいち保存したり、ノートに貼るのはとてもめんどくさいことです。私も個人事業主として、日々そういったレシートが溜まっていくので気持ちはよく分かります。

もしカードの利用明細書しか保存していないと、その支出が誰と・何の目的で・何を買ったか、というようなことが分からなくなります。数日前とかであれば覚えていると思いますが、数年前に使ったカードの内容が何だったかというのはカードの明細を見てもまず思い出せないと思います。

帳簿にちゃんと書いていれば別ですが、それはそれでめんどくさいので、請求書や領収書などの取引関係書類はちゃんと保存しておくのが良いかなと思います。その書類さえあれば、税務署に何を聞かれても怖くありません!

まとめ

最近はクラウド会計の浸透により、カードで経費を払って、経理業務も効率化するというのがスタンダードになりつつあります。しかし、効率化だけを追求して、税法の対応を疎かにしていると、後々痛い目を見る可能性もあります。

そうならないためにも、請求書などの取引関係書類はちゃんと保存されることをオススメします!

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