源泉徴収義務者とは【個人は免除される場合もある】

会社や個人が給料を支払ったり、税理士・弁護士・司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、支払金額に応じた所得税の源泉徴収が必要となります。この源泉徴収をしなければいけない会社や個人のことを「源泉徴収義務者」といいますが、個人の場合には一定の条件に該当すれば、源泉徴収義務が免除されます。

源泉徴収は、される方は手取りが少なくなりますし(確定申告をすれば精算されますが)、する方は原則として翌月10日までに納付する必要があるため、正直めんどくさい手続きです。そのため、源泉徴収義務が免除される条件については、是非押さえておきましょう。

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支払者が法人の場合

支払者が法人の場合はすべからく源泉徴収義務者となります。また、学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者となります。

従業員がいる会社であれば給与の源泉徴収を忘れる会社はないと思いますが、税理士や弁護士等への報酬を支払う場合にも源泉徴収が必要となります。源泉徴収が漏れていた場合には、後になって源泉徴収分を請求することとなり、後々トラブルになる可能性もあるため、源泉徴収漏れが起きないように気を付けましょう。

支払者が個人の場合

個人は以下条件に該当する場合、源泉徴収義務が免除されます。

個人で源泉徴収義務が免除される条件
  1. 常時2人以下の家事使用人だけに支払う給与や退職金
  2. 従業員等への給与支払いがない個人が支払う報酬等(ホステス等に支払う場合を除く)

上記2は従業員やパート・アルバイトなどを雇っていない個人の方であれば、税理士や弁護士に報酬を支払う場合でも源泉徴収はしなくてよいということです。例えば、一人で事業を行っている個人事業主が税理士に確定申告を依頼する場合には、その報酬等については源泉徴収は不要となります。

逆にいえば、従業員やパート・アルバイトがいる個人事業者は、給与の源泉徴収はもちろん、報酬等の源泉徴収もしっかりと行う必要があるので注意しましょう。

まとめ

源泉徴収制度は細かい規定も多くややこしい部分もありますが、源泉徴収が漏れていた場合には、延滞税等のペナルティが発生する場合もあります。そのため、自分が源泉徴収義務者に該当するかどうかについてはしっかりと理解しておきましょう。

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