税務上の届出書や申告書は必ず「控え」をもらうようにしましょう

税務をする上でとても大事なこととして、税務上の届出書や申告書の控えは必ずもらうようにしておく、ということが有ります。

例えば、本記事のサムネにしているのは個人の振替納税依頼書の控えです。振替納税依頼書ぐらいであれば控えは無くてもいいんじゃない?と思われる方もいると思いますが、後々振替納税以外の方法で納税したいとなった時に自分が振替納税を設定しているかどうかの確認が必要になり、その時に控えがないとわざわざ税務署に確認が必要になったりと追加の手間が生じます。

まー振替納税依頼書ぐらいであれば、実際はたいした影響はないと思いますが、これが開業届や青色申告承認申請書など納税額に影響し得る届出書であれば、絶対控えはもらっておく必要があるでしょう。こうした届出書や申告書の内容に応じて控えをもらう・もらわないと考えるのも面倒なので、基本的には税務上の届出書や申告書は必ず控えをもらうようにしておくというのが良いかと思います。

また、こうした控え書類がないと、補助金や給付金等の申請時に困ったり(申請要件を満たさない)、税理士に業務を依頼する際に困ったり(税理士に何を依頼すればいいかが分からないなど)する場合もあるので、そういった観点からも税務上の届出書や申告書は控えをもらっておくことは重要といえます。

<控え書類のもらい方>

電子申告であれば、電子申告日時が印字されたPDFや、電子申告をしたことの証明となるメッセージ詳細(受信通知)などが控え書類という位置づけになります。

紙書類での提出であれば、「控え」と赤字などでメモを付して、提出(若しくは切手を貼った返信用封筒を添えて郵送提出)をすれば、税務署の方でその控えにも収受印を押して返却してくれます。

例えば、以下のようなイメージですね。

控えの印字(スタンプがあると楽)
税務署が押してくれる収受印

こうした控え書類があれば、自分がいつ・どこに・何を提出したのかが一目瞭然です。

控え書類をわざわざコピーして、返信用封筒を付けるのも面倒ですが、この一手間を省略していると往々にしていつかミスを起こすものです。

そのため、税務上の届出書や申告書は控えをもらうというのは、もはやお作法として、必ず対応しておくべき事項と認識してぐらいで良いかなと思います。

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