相続税申告等

目次

サービス内容

相続税申告でご提供する業務

相続税申告では、被相続人の準確定申告、相続税申告の申告書作成・代理申告サービスをご提供いたします。

(被相続人=亡くなった方、相続人=財産を引き継ぐ方)

相続の開始から申告の完了までワンストップのサービスのご提供しておりますので是非ご利用ください。

具体的には、以下のサービスをご提供いたします。

相続税申告でご提供するサービス
  • 被相続人の準確定申告(被相続人に納税すべき所得や還付がある場合に必要)
  • 相続税の申告
  • 出来る限りの節税協力
  • キャッシュレス納税サポート(電子納税)
  • 税務署対応
  • 確定申告書の納品(紙+PDF)
  • 遺産分割のサポート(遺産分割方法の提案、分割協議書の作成など)
  • 財産名義変更手続きのサポート
  • 財産処分のサポート(不動産の売却など)

サービス提供の流れ

サービス提供の流れは以下の通りです。スケジュールは目安です。

STEP
相続発生~3か月:遺言の有無、相続人、財産、相続方法等の確認

相続は被相続人が亡くなった日が相続開始日となり、この日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要になります。そこでまずは、遺言の有無や相続人の特定、財産(借入金などのマイナスの財産も含む)の確認、そしてそれら財産をどのように相続するかなどについて、相続人の方と打ち合わせを行います。財産をすべて相続するのか、正味マイナスとなる場合は相続しないのかといった相続方法の意思決定期限が相続開始後3か月以内となりますので、まずは3か月という期限を意識して業務を進めることになります。

STEP
~4か月:被相続人の準確定申告

被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までに所得があり所得税が発生する場合には、被相続人が亡くなった日から4か月以内に確定申告が必要となります。これを準確定申告と言いますが、還付の場合もあります。納税も還付もない場合は準確定申告をする必要はありません。

STEP
~:資料収集、相続税申告書の作成

初期段階での財産把握の過程ですでに資料収集は開始することになります。資料収集は基本的には相続人の方に行っていただきますが、戸籍謄本など一部は司法書士や税理士が代理で収集する方がスムーズな場合もありますので、分担しながら資料を収集していきます。必要な資料がそろい次第、相続税の申告書を作成します。

STEP
~10か月(早めに):相続税申告、納税

相続税の申告納期限は被相続人が亡くなった日から10か月以内となりますので、それまでに相続税の申告書を仕上げて申告と納税を完了させます。期限ぎりぎりだと期限を過ぎてしまう恐れもあるので、出来るだけ早め早めに業務は進めます。相続税の申告書が出来次第、ドラフトをご確認頂き、内容に問題なければそのまま申告と納税作業に移ります。

STEP
申告完了後:申告書等の納品、料金のお支払い→業務終了!

相続税の申告と納税が完了すれば相続税の申告業務としてはすべて終了となります。最後に相続税の申告書のPDFと紙に印刷して製本したファイルを納品させていただきますので、その後料金をお支払いいただき、一連の業務はすべて完了となります。

相続は上記の他にも遺品整理、財産の名義変更、売却等の処分など申告以外でも対応すべきことはたくさんありますので、相続の最終期限である10か月を意識しつつ、全体作業を効率的に進めることが相続全体をスムーズに進めるポイントとなります。

料金表

料金の計算方法

相続税申告の料金は「基本料金加算料金」で計算しております。それぞれの料金は各料金表をご参照ください。

  • 以下料金表は目安です。お客様のご希望や状況により別途お見積りさせて頂く場合があります。
  • 以下に記載がない項目や当てはまらない場合には、個別にお見積りさせて頂きます。
  • 以下、消費税別で別途消費税が発生いたします。

基本料金

遺産総額※1料金
~5千万円300,000円
~1億円400,000円
~1億5千万円600,000円
~2億円800,000円
~2億5千万円1,000,000円
~3億円1,200,000円
~3億5千万円1,400,000円
~4億円1,600,000円
~4億5千万円1,800,000円
~5億円2,000,000円
5億円~別途見積り
  • 1:遺産総額とはプラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例等の特例、生命保険・退職金非課税枠、回収可能性評価に基づく評価減等の控除を行う前の遺産総額となります。
  • 2:上記金額は税抜金額です。別途消費税が発生いたします。

加算料金

項目加算料金
相続人加算基本料金×10%×(相続人の数-1人)※2
土地評価1利用区分当たり5万円
非上場株式評価1社あたり5万円~※3
書面添付基本料金×10%
    • 1:上記金額は税抜金額です。別途消費税が発生いたします。
    • 2:(相続人の数-1人)の人数は3人を上限とします。つまり最大でも基本料金×30%(10%×3人)となります。
    • 3:会社規模・業績・株主の状況、評価方法によって異なります。

    お問い合わせ

    相続税申告サービスについては、こちらから↓お問い合わせください。

    内容確認次第、折り返しご連絡させて頂きます。その後、初回取引のお客様については、「Zoom or 電話で初回面談→お見積り→業務開始」という流れとなります。

    相続税申告については、スポットサービスという位置づけのため、顧問契約書等の契約締結は行いません。業務完了前のお見積り→業務完了後に請求書をご送付→料金のお支払いという流れになります。

    お客様にご満足いただけるように、気持ちのいいサービス提供を心がけておりますので、相続税の申告が必要な方は是非お問い合わせください!

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