自宅を引越した時には私生活でも各種住所変更が必要となりますが、事業関係でも各種変更手続きが必要になります。本記事では社長が自宅を引越した時に必要な届出などを纏めます。
社長が自宅を引越した時に必要な届出など
登記変更(法務局)
会社代表者の住所は登記事項となっているので、まずは代表者の住所変更登記が必要となります。
手続きは会社所在地を管轄している法務局で行いますが、自分でやるのは結構大変なので司法書士に依頼することをお勧めします。司法書士に依頼すれば完全丸投げで登記簿の取得までやってくれます。料金的には1万円程度を見ておけば良いかと思います。
異動届(税務署、都道府県税事務所、市区町村役所・役場)
税務上必要な届出として、税務署、都道府県税事務所、市区町村役所・役場の3か所に代表者の住所が変更した旨の異動届の提出が必要となります。東京23区は都税事務所への提出のみでOKで、区役所への届出は不要です。
税務署以外は住所変更後の履歴事項全部証明書の添付が必要となりますので、先に登記変更を済ませましょう。
異動届は税務署が代理提出できますので、顧問税理士がいる方は顧問税理士に依頼しましょう。
健康保険・厚生年金の届出事項の変更届(年金事務所)
最後に協会けんぽの健康保険・厚生年金に加入している場合には、所轄の年金事務所にも変更届の提出が必要になります。具体的には下記2種類の届出が必要になります。
1つ目は適用事務所の代表者住所が変わったことに関する届出、2つ目は被保険者や被保険者の配偶者の住所が変わったことに関する届出です。配偶者を社会保険の扶養に入れている場合でその方の住所も変わっている場合は、その方の住所変更も必要になり、計3つの届出が必要になりますのでご注意ください。
年金事務所への届出はそこまで難しくありませんので、ご自分で出来ると思います。
引越に伴う届出は地味にめんどくさい・・・
以上、社長が自宅を引越した時に必要な届出などについてでした。特に登記変更が自分でやるのは大変だと思いますが、それさえ司法書士に依頼すれば後は何とかなります。
引越に伴う届け出は意外と面倒なのです。。。ただ放置していると書類が届かないといった諸問題も起きるため、面倒ですが早めに対応しておきましょう。
