個人住民税はいつの税金?払うタイミングはいつ?

つい先日私のところにもやってきました。みなさんも嫌いであろう住民税の納付書が・・・。

個人事業主やフリーランスであれば、住民税はお住いの自治体から納付書が送られてくるので、それを使ってコンビニや金融機関で納付することになります。確定申告は2月にすでにしているので、住民税はだいぶ遅れてくることになりますね。

今日はそんな個人住民税について、これがいつの所得に対しての税金なのか、そして払うタイミングについて解説します!

目次

個人住民税はいつの税金?

個人住民税は確定申告をしたときに払う所得税よりもだいぶ遅れて払うことになるので、いつの所得に対する税金なのかがちょっと分かりにくくなります。

結論から言うと、個人住民税は去年の1月~12月までの1年間の所得に対する税金です。

住民税を計算するための所得は確定申告書の情報に基づいて、自治体の方で算定されています。税務署から確定申告書の情報が転送され、そこから個人住民税を算定するための所得の再計算や税額の算出が行われているので、個人住民税の通知タイミングも、おのずと遅れることになります。結果的に、6月に前年分の所得に対する住民税が通知され、そこから納付がスタートすることになります。

個人住民税を払うタイミングはいつ?

普通徴収と特別徴収の違い

次に個人住民税を払うタイミングについてですが、払い方には2つの方法があり、その人の働き方によって払い方が変わります。簡単に説明すると以下の通りです。

個人住民税の払い方
  1. 普通徴収:納付書で4回に分割して払う方法。個人事業主やフリーランスはこっち。
  2. 特別徴収:毎月(年12回)の給与支払時の源泉徴収により払う方法。会社員はこっち。

ということで、個人事業主やフリーランスは自治体から送られてくる納付書を使って、コンビニや金融機関の窓口で自分で払うことになります。何十万円もの現金を自分で払うことになるので、払ってる感をひしひしと感じる払い方ですよね・・・。

他方で、会社員の方は毎月の給与支払時に、住民税も所得税や社会保険料と一緒に源泉徴収されて、事業主が代わりに自治体に払うことになります。こちらは、給与明細を見なければいくら控除されているかが分からないので、あまり払っている実感は感じにくいですかね。とはいっても、毎月結構な金額が控除されているので、給与明細を見ると、「こんなに控除されているのか・・・」と驚愕するかもしれません。

普通徴収は4回の分割払い(纏めて払ってもOK)

私は個人事業主なので、個人事業主が払う住民税についてもう少しお話します。住民税は4回に分けて払うと言いましたが、それぞれの納期(支払期限)は以下の通りとなります。

  • 第1期分:6月30日
  • 第2期分:8月31日
  • 第3期分:10月31日
  • 第4期分:翌年1月31日

実際に納付書が送られてくるのが、だいたい6月上旬なので、第1期分の納期がすぐにやってくることになります。納付書も、実際に納期ごとの4枚に分かれています。

払い方としては、4回に分けて納付してもいいですし、纏めて払ってもOKです。纏めて払っても税金が安くなることはありません。なので、ちょっと資金繰りがきつかったり、逆に資金を短期でも運用したいなどの、事情があれば納付書の通り4回に分けて納付する方がよいでしょう。

ただ、納期限を過ぎてしまと延滞税が発生しますし、納税のことを忘れてお金を使ってしまうこともあるかもしれないので、個人的には先に纏めて払うことをオススメします!人間お金があると使ってしまう生き物なので、払うべきものは先に払ってしまうのが良いかなと、思う次第です。

ということで、私は令和4年度分の個人住民税はまとめて払いました!1年間分の住民税ということで結構な金額になりましたが、先に払っておけばお金の節約意識の向上にもつながりそうです!泣

まとめ

以上、個人住民税についての話でした。

個人住民税は、会社員時代はあまり払っている実感が湧きづらいですが、個人事業主になると、一気に実感が湧いてくると思います。確定申告が終わったからといって、住民税分のお金も使ってしまうと後々後悔することになるので、確定申告時に後で払う住民税分のお金もざっくりと計算しておいて、別途管理しておくとよいかと思います。

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