相続税の申告は資料集めがとにかく大変。期限を意識して早めに対応しましょう

相続税の申告は個人の確定申告や法人の確定申告と比べて資料集めがとにかく大変です。事業のもうけを申告する確定申告では売上と経費だけ集めればよいのでまだ単純ですが、相続税の場合は被相続人(亡くなった人)の財産や債務を網羅的に集める必要があり、またその種類も多岐にわたるためです。財産ごとに計算方法が異なり適用できる特例も多いため、漏れが無いように注意もしなければいけません。そして相続税の申告にも被相続人が亡くなってから10か月以内に申告と納税をしなければならないという期限があるため、相続税の申告が必要な方は早め早めに対応されることを強くお勧めします。本記事では相続税の申告で資料収集をどのように行うのか、また注意すべきポイントについて解説します。

目次

相続税の申告スケジュール(10か月以内にすべて終わらせる)

相続税の大まかなスケジュールとしては、被相続人が死亡してから

  • 3か月以内:相続するか相続放棄するかを決める。
  • 4か月以内:被相続人が死亡した年の1/1から死亡日までの確定申告をする(準確定申告)
  • 10か月以内:相続税の申告と納税を済ませる

となります。

①相続ではプラスの財産だけではなくマイナスの財産も相続することになります。でも正味マイナスの財産をわざわざ引き継ぐ人はいないでしょう。そういう時は家庭裁判所に申述することで財産や債務の相続を放棄をすることが出来ます。この判断は被相続人が亡くなってから3か月以内にする必要があるため、まずはプラスの財産とマイナスの財産がどの程度あるのかをざっくりでもいいので早めに確認しておくようにしましょう。

②次に被相続人が亡くなった年に所得を得ている方は死亡日から4か月以内に確定申告をする必要があります。これを準確定申告といいます。これは納税が発生する場合は必ずしなければいけませんが、逆に還付が発生する場合には準確定申告をすることで還付金が得られるので、還付の場合も忘れずに対応しましょう。

③そして財産や債務を集計し、最終的な相続税の計算ができたら相続税の申告書として、被相続人の死亡日から10か月以内に申告と納税を行います。相続人(財産を相続する人)が複数いる場合には基本的には連名で申告書を作成し、納税は各相続人が行います。

上記は相続税の申告納税における主要な期限を説明したものですが、上記の合間には当然死亡後の通夜や葬儀、引き継いだ財産の名義変更、遺品整理など他にもやらないといけないことが山積しています。そのため、上記期限を意識しながら前広に対応していくことが重要となります。

相続税の資料収集のやり方と注意点

ではここからは相続税の申告における資料収集のやり方と注意点について解説します。

戸籍謄本など(量が多い場合は司法書士に頼むべし)

まず一番基本となるのが戸籍謄本関係です。戸籍謄本関係は主に下記で使います。

  • 被相続人や相続人の出生から死亡までを調べて相続人を特定するため
  • 各財産の名義変更
  • 財産によっては特例の適用可否を判断するため

相続人の数が特定できないと「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が計算できません。また相続税は基本的に相続人全員の連名で行うため、相続人の特定ができないと相続税の申告をスムーズに行うことが出来ません。

預金や株式、不動産など各財産の名義変更を行うためには、財産を受け継いだ人が相続人であり、財産を引き継ぐべき人であることの証明が必要となります。そのため、各財産の名義変更では関係する人の戸籍謄本が必要となります。

また特に不動産においては小規模宅地の特例などの特例も多いため、これら特例の適用可否を調べるために戸籍の附表(戸籍に記載されている人たちの住所の履歴を記録した公的な書類)などが必要になるときがあります。

相続人が多い場合には戸籍謄本関係をすべて自力でそろえるのは大変ですし時間もかかるので、司法書士に依頼するのがオススメです。司法書士に依頼すれば出生から死亡まで漏れなくそろえてくれます。当然費用はかかりますが、他にもやらないといけないことは山積しているので、戸籍謄本関係は司法書士に依頼することをお勧めします。

財産関係(名義変更も同時に作業していくと効率的)

次に財産関係ですが、相続財産の資料を集めるときに注意すべきポイントとしては以下の通りです。

  • 必要な資料は漏れがないように(漏れ=相続税の申告漏れを意味する)
  • 必要な資料は財産によって異なるので税理士に確認
  • 名義変更や財産請求も同時に行っていくとよい(銀行口座、証券口座、不動産、生命保険金請求など)

相続税の申告において一番重要なポイントは網羅性です。現金、預金口座、証券口座、生命保険金、不動産、非上場株式、金銭債権などなど、相続財産は多岐にわたるため、漏れがないように注意しましょう。漏れがあると自分がもらえる財産が本来もらえるべき金額より少なくなってしまうかもしれませんし、それは同時に相続税の申告漏れにつながるので、加算税や延滞税など余計な税負担が発生してしまう恐れがあります。財産によって必要な資料は変わるため、特に財産が多い方は税理士にサポートを依頼して、漏れが無いように対応することをお勧めします。税理士に依頼すればチェックリストなども活用しながら漏れが無いように資料収集をサポートしてくれます。

また相続全体の作業で見れば、名義変更の手続きも同時に行っていくのが効率的です。預金口座や証券口座などの名義変更、また生命保険金の請求手続きなども結構大変で、時間のかかる作業になります。これら名義変更はすでに財産を取得する方が決まっているのであれば、相続税の申告を待たずに進めて問題ありませんので、資料収集と並行して手続きすることで相続全体の作業を効率的に行うことが出来ます。なお、不動産の名義変更は登記申請が必要となり手続きが難しくなるため、登記のプロである司法書士に依頼するのがオススメです。相続財産に不動産がある方は戸籍謄本などの取得を依頼するときに不動産の名義変更についても一緒に依頼しておくとよいでしょう。そうすれば不動産をいざ売却するとなったときも売り時を逃さずに売ることが出来ます。

相続税の申告においては上記の資料収集を数か月かけて行います。財産の種類や量が多い場合にはそれだけ作業も大変になるため、期限を意識して早め早めに対応していくとよいでしょう。死亡してから10か月以内が申告期限となりますが、10か月はあっという間に過ぎるというのが相続税の申告作業をサポートしていていつも感じる私の実感となります。

債務関係(場合によっては相続放棄もあり得るので慎重かつ早めの対応を)

相続財産にはプラスの財産だけなくマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産とは被相続人が死亡時に負っていた借入金や未払金・未払の税金、また被相続人の葬式費用などのことで、これらはプラスの財産から控除することが出来ます。

正味の相続財産がプラスである限りマイナスの財産も相続したほうが相続を放棄するよりもお得ですし、相続税としてもお得になるので、債務関係の資料も漏れなく収集しましょう。債務関係で重要なポイントとしては、債務が財産を上回って正味マイナスの相続財産となる場合には、相続放棄したほうがよいということです。相続放棄は被相続人の死亡から3か月以内となるため、相続するかどうかの判断が手遅れとならないように、債務関係の資料収集も早めに行いましょう。正味財産はプラスだと思っていたつもりが実はマイナスだったということがもし被相続人の死亡から3か月経過後に判明した場合、悲惨な結果となる恐れがあります。

まとめ(相続税の申告は早めに対応すべし)

以上、相続税の申告は資料集めがとにかく大変なので期限を意識して早めに対応しましょうというお話しでした。相続の進め方は相続人の状況、財産の状況などによって千差万別であり、対応には知識や経験、人間力が必要となってきます。人間関係がこじれてきたら、その対応にも苦慮することになります。不測の事態が起きることも否定できないので、相続税の資料収集や申告作業は早め早めに対応することをお勧めします。

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