事業復活支援金【個人は最大50万円、法人は最大250万円】

令和3年度補正予算の成立を受けて、経済産業省・中小企業庁から事業復活支援金の案内が出されています。

事業復活支援金とは、2022年3月までの見通しを立てられるように、地域・業種を問わず、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者の固定費負担を支援するための給付金です。給付条件に該当した場合、個人は最大50万円法人は最大250万円が給付されます。

コロナ禍において、影響を受けている事業者は多いと思いますので、給付条件等をしっかりと押さえて、申請受付が開始されたらすぐに申し込めるように準備しておきましょう。

(※)当記事の執筆時点(2022年1月8日)では、まだ申請受付は開始されていません。

目次

対象者

対象者は、新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)となります。

実際支給される給付金額の算定式は別にありますので、まずは対象者となるかどうかについて、上記の売上高減少基準を満たすかどうかを確認しましょう。なお、減少率が50%以上、30%~50%のいずれに該当するかにより、給付金の上限が変わります。

対象者に該当するかどうかの計算例
  1. 2021年11月の売上高が50万円で、2018年11月(2019年11月、2020年11月でもOK)の売上高が200万円だった場合
    →減少率は75%となり、減少率が50%以上なので条件を満たす
  2. 2022年1月の売上高が50万円で、2019年1月(2020年1月、2021年1月でもOK)の売上高が80万円だった場合
    →減少率は37.5%となり、減少率が30%~50%の範囲内なので条件を満たす
  3. 2022年3月の売上高が50万円で、2019年3月(2020年3月、2021年3月でもOK)の売上高が70万円だった場合
    →減少率は28.6%となり、減少率が30%未満なので条件を満たさない

給付額

給付上限額

給付上限額は下表の通りです。

給付上限額

なお、法人の年間売上高とは、基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高のことをいいます。

給付額の算定式

実際の給付額は、上記で定めた上限額を超えない範囲で、以下算式により算定した金額となります。

給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5

(※1)2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、対象者の判定において用いた、売上高の比較月を含む期間。

(※2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月

算定式としては、以上の通りなので、ご自身の給付額が一番多くなるパターンで申請しましょう。

まとめ

冒頭にも記載した通り、事業復活支援金の申請受付はまだ開始されていません。申請受付が開始されたら、また本記事をアップデートしようと思います。

申請のためには、対象者であることや、給付額算定のための売上高等の基礎資料が必要になると思いますので、必要な資料をすぐに準備出来るように、例えば売上高の記帳だけは日頃から済ませておくとよいでしょう。

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