「会社を休眠すれば均等割7万円がかからない」という話を聞いたことがある方もいるかもしれません。これは本当で、条件を満たせば均等割は課税されません。本記事では私がとある自治体に実際に確認した会社休眠で均等割が課税されない3つの条件をご紹介します。
均等割が課税されない3つの条件
- 売上や経費がないこと
- 事業活動がないこと
- 休眠の異動届を提出していること
それぞれ詳しく解説します。
①まず売上や経費などの計上すべき取引がないこと。売上や経費があるということは事業を行っているということになるため、これら計上がないことが1つ目の条件となります。
②次に事業活動がないこと。これは①も含まれますが、売上や経費が発生していなくても、例えば営業活動や採用活動などをしていたりするような場合は事業活動がないとは言えません。そのため、実際に何もしていないという事実が必要となります。
③最後に休眠している旨の異動届を出していること。休眠しているかどうかは自治体は分からないため、事業者側から休眠している旨の異動届の提出が求められます。
均等割は事業活動を行っている法人に対して課税する税金となるため、事業活動を行っていないということを証明するためにご紹介したような3つの条件が必要になってきます。なお、均等割の課税要否判断は自治体によって微妙に違いがあると思われるため、心配な場合は事前にお住いの自治体に確認されることをお勧めします。
以上、会社休眠で均等割がかからないようにするための3つの条件についてでした。参考になりましたら幸いです。