ご存じの方も多いと思いますが、社会保険料を下げる方法として賞与を活用する方法があります。これは賞与の社会保険料には上限があるため、役員報酬を低額に抑えて大部分を賞与として支給することで社会保険料を下げるという方法です。
健康保険料は年間573万円(4/1~翌3/31の1年間)、厚生年金保険料は月150万円という上限があるため、これ以上の賞与を支給することでその超えた部分には社会保険料がかからないのです。
ただこの方法にも注意点がありまして、それは役員報酬を月635,000円以上取っている方であれば追加で賞与を支給することで役員報酬を増やすよりも社会保険料が逆に高くなってしまうという点です。社会保険料を下げるために賞与を支給することにしたのに逆に社会保険料が高くなってしまうのでは意味がありません。(以下東京都の場合で解説します)
なぜこのようになるのかと言うと、厚生年金保険料には賞与の上限だけではなく、月額給与にも上限があり、その上限が月635,000円となっているためです。下表は東京都の保険料額表ですが、一番右の厚生年金保険料は全額118,950円で上限となっていることが分かります。つまり、月635,000円以上の役員報酬を支給している場合は役員報酬をいくら増やしてもその後の厚生年金保険料は増えないのに、賞与を支給することで逆に月150万以内は厚生年金保険料が追加で発生してしまうのです。

そのため、月635,000円以上の役員報酬をもらっていて、さらに役員報酬を増やしたい方で、社会保険料を節約することが主目的なのであれば賞与を支給するのではなく役員報酬をさらに増やしましょう。役員報酬を増やすと社会保険料が増えるイメージがあると思いますが、役員報酬をある程度もらっている方であれば話が変わってきますのでその点要注意です。
なお、これは健康保険料にも言えることです。健康保険料の場合、月の上限が635,000円から1,355,000円に変わります。月1,355,000円ともなると年間1,600万円を超えますからこれに該当する方はなかなかいないとは思いますが。
またもう一つ大事なこととして、厚生年金保険料を払えば払うほど将来の年金は増えるので、「俺は長生きして年金いっぱいもらうんだ!」という方であれば逆に賞与を払って厚生年金保険料を多く納めるというのも全然ありです。社会保険料を下げることは良い悪いという話ではなく、年金に対するその人その人の考えですので、自分がどちらの考えなのかをしっかりと考えたうえで最適な方法を取るようにしましょう。